倶楽部定款

メロウ倶楽部の定款

一般社団法人メロウ倶楽部定款


第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人メロウ俱楽部と称する。

(目的)
第2条 当法人は、インターネット等を通じ、誰ひとり取り残さない、生きがいのある豊かなデジタル生活の実現を目指して、社会の発展に寄与することを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
①デジタル生活支援事業、広報事業、生活記録保存事業
②関係諸団体との協力関係推進事業
③講演会、講習会等各種催事の企画、立案、実施、運営、コンサルティング業務及び出版事業
④前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関)
第5条 当法人は、機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の2種類とし、社員会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。
①社員会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
②賛助会員 当法人の目的に賛同して当法人を支援する個人又は法人

(入会)
第7条 当法人の成立後、会員となるには当法人に対して別に定めるところにより入会の申込みをし、会長の承認を得なければならない。

(会費等の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な会費を支払う義務を負い、社員総会の決議において定める会費規定に基づき会費及び入会金(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 前項の会費等は、一般法人法第27条の経費とする。

(退会)
第9条 会員は、いつでも退会をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の申し出はその理由を付した当法人所定の様式による退会届を退会1週間前までに会長に提出しなければならない。

(除名)
第10条 当法人の社員会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員会員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、当該社員会員に弁明の機会を与えた上で、社員総会の決議により当該社員会員を除名することができる。
2 前項により除名が決議されたときは、当該社員会員に対して通知するものとする。

(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき
②死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人会員が解散したとき
③3か月以上会費を滞納したとき
④除名されたとき
⑤自己が反社会的勢力に属し、反社会勢的力の支配・影響を受けていること及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者であることが判明したとき
⑥総社員会員の同意があったとき

(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって一般法人法上の社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会
(種別)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(構成)
第14条 社員総会は、すべての社員会員をもって構成する。

(招集及び開催)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、開催日時、場所及び決議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって会日より2週間前までに、各社員会員に対して招集通知を発するものとする。
4 総社員会員の5分の1以上の議決権を有する社員会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(電子提供措置をとる旨の定め)
第16条 当法人は、社員総会の招集手続を行うときは、電子提供措置をとるものとする。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員会員1名につき1個とする。

(決議事項)
第19条 社員総会は、次の事項について決議する。
①理事及び監事の選任又は解任
②理事及び監事の報酬等の額又はその基準
③計算書類等の承認
④定款の変更
⑤社員会員の除名
⑥会費等の改定
⑦解散
⑧その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該社員会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員会員の半数以上であって、総社員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
①監事の解任
②定款の変更
③社員会員の除名
④解散
⑤その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使及び書面又は電磁的方法による議決権行使)
第21条 社員総会に出席できない社員会員は、他の社員会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 理事会において社員総会に出席しない社員会員が書面又は電磁的方法で議決権を行使できることを定めたときは、総会に出席できない社員会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により議決権を行使できる。
3 前2項の場合において、議決権の行使を委任した者又は書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使した者は社員総会に出席したものとみなす。

(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は社員会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(社員総会議事録)
第23条 社員総会の議事については、以下の事項を含む法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長が署名又は記名押印して社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
①日時及び場所
②社員会員の現在数、その出席者数
③決議事項及び報告事項
④議事の経過の概要及びその結果
⑤議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第4章 役員
(役員の設置)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
①理事 3名以上25名以内
②監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、必要に応じて副会長、専務理事、担当理事を各1名以上置くことができる。
3 前項の会長をもって、一般法人法における代表理事とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び業務(会計、経理等)を執行する担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、次の業務を行う。
①会長は、当法人を代表し、定款及び社員総会の決議に基づいて一切の業務を統括する。
②副会長は、会長を補佐する。
③専務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、事務局の責任者として当法人の活動を統括する。
④担当理事は、専務理事の指示の下で、定められた業務を執行する。
2 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の資格)
第28条 理事及び監事は、当法人の社員会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員会員以外の者から選任することを妨げない。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでなお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

(名誉会長及び顧問)
第32条 当法人に、名誉会長及び若干の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、社員会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は理事会の決議により支払をすることができる。

(名誉会長及び顧問の職務)
第33条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。

第5章  理事会
(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
①この法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会長の選定及び解職

(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、必要に応じて随時開催する。

(招集)
第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、開催日時、場所及び決議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、会長がこれを招集し、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

(招集手続の省略)
第39条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、専務理事がこれに当たる。ただし、専務理事に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。

(理事会議事録)
第41条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 基金
(基金の拠出)
第42条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第43条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決定により定めるものとする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第44条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第45条 基金の拠出者に対する返還は,定時社員総会が決定したところに従って行う。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(財産の構成)
第47条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
①会員会費収入
②会員入会金収入
③寄付金品
④事業収入
⑤その他の収入

(財産の管理)
第48条 当法人の財産は、会長が管理する。その方法は理事会で別に定める。

(経費の支弁)
第49条 当法人の経費は、第47条の財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第50条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び収支決算)
第51条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
①事業報告書及びその附属明細書
②貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、会長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
4 同条の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第52条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第54条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第55条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第56条 当法人の事務を処理するため事務局を置くことができる。
2 事務局は、専務理事及び担当理事をもって構成し、専務理事が事務局長としてこれを統括する。必要により専従又は非専従の事務局員を置くこともできるものとし、その方法は理事会で別に定める。

第10章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第57条 当法人の設立時社員は、次のとおりとする。
(一部省略)

(設立時役員)
第58条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
(一部省略)

(最初の事業年度)
第59条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。

(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、当法人の事業を運営するために必要な事項及び各種規定は、理事会の決議により別に定める。

令和4年9月1日
(以下省略)