倶楽部会則

メロウ倶楽部 会則

目次
「一般社団法人メロウ倶楽部」SNS管理運用規程
「一般社団法人メロウ倶楽部」会費規程

「一般社団法人メロウ倶楽部」SNS管理運用規程
     2022年9月30日 制定

(趣旨)
第1条 この規程は、一般社団法人メロウ倶楽部(以下「当倶楽部」という)の会員用SNS(ネット会議室システム、及びワークプレイス等の会員用SNS、以下当SNSという)の運用について定める。当倶楽部が管理する公開SNS(昭和の部屋、FBページ等)に関してもこの規定を準用する。

(目的)
第2条 当SNSは、メロウ倶楽部の会員が情報を交換し、共有して、IT技術を高め、事業の遂行及び相互に交流することを支援することを目的とする。

(利用資格)
第3条 当倶楽部の会員のみが当SNSを利用することができる。ただし公開の部屋についてはその限りでない。

(利用内容)
第4条 会員は、当SNSで、自身の問題点解決のための投稿や、会員に有益と思われる情報の提供をすることができる。また、利用者が投稿した質問の中で、自身が回答できる内容について、積極的に返信することを期待される。
2.他の会員は、利用者が投稿した質問の中で、自身が回答できる内容について、積極的に返信することを期待される。

(投稿マナー)
第5条 当SNSの目的は、各会員の自由な意見を表明することであり、自己の主張や解釈を一方的に押し付ける投稿は慎むものとする。
2.利用者は自身が提供する投稿に対して責任を負う。投稿内容は、他の人たちと共有して差し支えのないものに限定すること。また会員が他の会員により投稿された内容に従う場合は、自己責任において行うこと。
3.会員が当SNSを利用するにあたっては、すべて予め登録したハンドル名を使用することが求められる。

(利用申込と承認)
第6条 メロウ倶楽部の会員としての申し込みをし、会員となることが認められた者は、速やかに事務局がこのSNSに登録をする。
2.利用者として登録をされた者は、登録内容に変更が生じた場合には、速やかに事務局に届出なければならない。

(サービスの停止)
第7条 事務局は、運用上又は技術上の理由により、当SNSの停止を必要と判断した場合においては、当SNSを停止することができる。

(禁止事項)
第8条 当SNSの利用にあたっては、次の行為を禁止する。
一 公序良俗に反する行為
二 投稿者、当倶楽部及び第三者の著作権や知的財産権を侵害する行為
三 第三者又は当倶楽部を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を棄損する行為
四 利益誘導、特定商品の宣伝等の行為
五 倶楽部サイトのセキュリティに関わる発言、倶楽部の目的や事業の達成に不利益を与えるおそれのある宗教活動、政治活動など
六 その他第5条に違反するなど理事会が不適切と判断する行為

(投稿の削除)
第9条 前条に違反した投稿に対して、事務局は会員に通知することなく、当該投稿を削除することができる。

(退会及び登録の抹消)
第10条 会員は、当倶楽部からの退会を事務局に申請した場合には、事務局は、速やかに当SNSの登録を削除する。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局は会員に通知することなく、当該登録者の登録を抹消または当SNSの利用停止をすることができる。
一 会員登録の際の登録内容及び会員となった後の登録内容の変更において、その内容に虚偽又は不正があった場合
二 重複して会員登録があった場合
三 事務局に申請された電子メールアドレスに宛てて電子メールを発信したにもかかわらず、当該電子メールが到達しない場合
四 前条で禁止する行為を行った場合
五 本規約に違反した場合
3 前項の規定により会員登録を抹消または利用停止したことによって生じた一切の不利益について、当倶楽部は一切の責任を負わない。

(個人情報の取扱)
第11条 当倶楽部は、電子メールアドレス等、当倶楽部に登録した個人情報を適切に管理し、会員の事前の承諾を得ずに第三者に不正に開示又は提供しない。

(免責事項)
第12条 当倶楽部は、故意又は重大な過失がある場合を除き、利用者が本サービスを利用し、又は利用しなかったことにより発生したあらゆる損害について、一切の責任を負わない。

(規程の変更)
第13条 この規程を変更する場合には、理事会の承認を経ることとする。

(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、事務局が別に定める。

以上

「一般社団法人メロウ倶楽部」会費規程
2022 年 9 月 30 日制定

第1条 年会費は、一人当たり2千4百円(月2百円)を徴収する。

第2条 入会金は、一人当たり千円を徴収する。
2 海外居住者は当面の間、入会金、年会費とも免除する。この場合、会計年度末にメールが不通であれば退会とする。

第3条 年会費は、毎年、次の年度分を年度末 3 月 31 日までに徴収する。

第4条 前条の徴収期限までに年会費が入金されない会員は、4月1日をもって、会員用SNSの利用を停止し、且つ社員総会の参加資格を停止する。更に3ヶ月滞納が続いた会員は定款第11条③により退会とする。

第5条 年度の中途の入会者については、入会金に加えて、申し込みの翌月分より年度末分まで月額200円で会費を徴収する。
申し込みが3月の場合は、翌4月からの1年分の年会費に入会金を加えて徴収する。

第6条 会員の退会にあたっては、納入済み会費(入会金、年会費)は返還しない。
2 休会の取り扱いは無く、再入会の場合は新入会扱いとなり、入会金と年会費(申し込みの翌月分より年度末分まで)を徴収する。ただし退会とみなされた期間の年会費は 免除することとし、申し出により会員番号・ハンドルは過去のものを使うことを可能とする。

第7条 前条の規定は、理事会がやむを得ない事情があると認めた場合は、これを適用しない。

第8条 この規程の改廃にあたっては、定款第19条⑥により、社員総会で決議されなければならない。

以上